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普段の仕事の中で、気になったことを書き綴っていきます。

一般 - 電話会議(2013年9月25日)

 裁判の当事者は、必ずしも近くに住んでいるとは限りません。北海道と九州の住民が裁判で争うこともあります。どこの裁判所で争うかは法律で決まっていますが、その結果、例えば九州の人が北海道の裁判所で争うこともあります。

 このようなときに、いちいち遠くの裁判所に行くのは大変です。そこで電話会議というものがあります。代理人に弁護士がついている場合で話をすると、一方の弁護士は裁判所に行きます。遠い方の弁護士は事務所に待機しています。裁判所から事務所に電話があり、これによって裁判をするのです。裁判所には、声を拾う機械があって、裁判官の声も弁護士の声も事務所にいる弁護士に受話器越しに聞えます。事務所の弁護士が話すとその機械から声が出るようになっています。

 実際に裁判所に行かないといけな場合もありますが、電話会議によって、遠くにいる人の負担は軽減しています。遠くの裁判所で訴えられたとき、どこの弁護士に頼むか悩むところでしょうが、まずはすぐに対面して話ができる地元の弁護士に頼むことを考えてみてはいかがでしょうか。


相続 ー 財産調査(2013年9月24日)

 遺産分割を行う場合、遺産に何があるのかは一つの問題です。特に、被相続人と同居していた相続人と別居していた相続人が遺産分割争いをしているときに問題があります。同居している相続人は遺産に何があるかを知っていても、別居の相続人には情報を提供してくれないことがあるからです。

 不動産の調査の場合、市町村にたいして「名寄帳」を取るのが調査の一つの方法です。登記簿をとる方もありますが、どこに不動産があるかがわからないと調べようがありません。これに対し名寄帳は、市町村ごとに、所有不動産をまとめてあります。不動産所在地の市町村に出してもらいますが、被相続人の住所で調べられるので調べやすくなっています。もっとも、どこの市町村に不動産があるのか皆目見当がつかないと、名寄帳による調査も難しくなります。

 銀行の口座は、弁護士法23条の2による照会で調べます。金融機関に被相続人の口座があるか否かを回答してもらいます。大体、被相続人の住んでいるところに利用していた金融機関があると思って、見当をつけて照会をかけます。

相続 - 遺留分侵害になる遺言

 時折相談を受けることがあるのですが、推定相続人、つまり将来相続が開始した時に相続人になる人が何人かいるのですが、そのうちの一人だけに相続させたいという相談があります。

 その場合、その一人に全部の財産を相続させるという遺言を書くことになります。相続人に遺留分がある場合(たとえば、子や配偶者が相続人になる場合)なら、そのような遺言は、遺留分を侵害することになります。でも、そのような遺言は無効ではないのです。遺留分がある相続人が、遺留分侵害を主張した時に、侵害された分の財産をその人に戻すことが問題になるだけなのです。

相続 - 遺留分

 事情はいろいろあるようですが、たとえば、子供が何人かいるのに、そのうちの1人だけに全財産を相続させると言う遺言を書く場合があります。このような時に起こるのが、遺留分の問題です。

 ことばの問題を先に扱いますが、亡くなった人を被相続人と呼びます。では遺留分ですが、これは相続人が、被相続人の財産の一定割合を相続できる権利のことです。一定割合がどれだけかというと、民法に定まっています。たとえば、被相続人に子供が3人いたとすると、各々6分の1が遺留分になります。

 今の例で、子供一人に全財産を相続させると、他の子供は6分の1は自分のものだと主張することができます。これを遺留分減殺(げんさい)請求と言います。

相続 - 特別受益

  相続問題の一つに特別受益の問題があります。簡単には、よく生前贈与があったといいます。典型的に言われるのは、兄弟の一人が、独立して生活するに当たり、親から家を建ててもらったというのが、特別受益です。ほかには、兄弟の一人だけが自営をしていて、事業資金をもらっていたというのもあります。

 特別受益があると、生前贈与のあった人は、相続分が少なく、なかった人は相続分を多く、というふうになります。

  相続分が少なくなる人が納得しておればもめごとは起きませんが、やはり減るとなると納得いかないようで、遺産分割がすんなりいかないということになります。

相続 - 放棄

 相続をしたくないという人もいます。典型的には、亡くなった被相続人に債務がたくさんあるというような場合です。財産はあるけれども、親の面倒を見ていた兄弟の一人に相続させたいというような場合もあります。他の相続人と付き合いたくないので、放棄をするという場合もあります。遺産分割だなんだと言って、その後も他の相続人との付き合いが続くのが鬱陶しいというわけです。

 放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内にしなければいけません。家庭裁判所に申し立てて行います(申述といいます)。家庭裁判所には、書式がありますから、取り寄せて書き込めば、手続きは行えます。

 被相続人の財産を使い込んでしまうと、放棄ができなくなることがあります。ここは要注意です。

 

相続 - 相続の開始を知って

 放棄の出来る期間の3か月は、「相続の開始を知って」から数え始めます。「相続の開始」と、どこが違うかです。同居の親族の場合は、通常一致します。相続の開始、すなわち親族の死亡と同時に、相続の開始を知ることになります。

 そうとは言えない場合があります。実際にあった例ですと、音信不通のおじさんがいたのですが、ある日おじさんの債権者から支払うよう請求が来たというようなものがありました。請求が来て、初めておじさんが死亡していたことを知ったというわけです。この場合、請求が来たときが、相続の開始を知ったときになります。

 その他、単に親族の死亡を知っただけでは、相続の開始を知ったことにはならない場合もあります。

親族-親子関係不存在確認

 結婚をしている男女の間に子供が生まれると、子供は男性の子と推定されます。ところが、本当は、男性の子ではないし、男性の子であることが不可能であるということが時折あります。このときに問題になるのが、親子関係不存在確認です。

 男性と子供間に生物学的な親子関係がないことを裁判所に確認してもらいます。確認の手段で誰しも考えるのは、DNA鑑定でしょう。そのとおり、有力な手段の一つです。しかし、それだけではなく、女性の妊娠時期から考えて、夫である男性の子であるはずがないことを証明する方法もあります。たとえば、女性の妊娠時期を特定し、そのころ夫が服役中であれば、子は夫の子ではないことになります。妊娠時期は、子の生まれた病院で証明してもらうことができます。 しかし、別居しているときに夫以外の子を妊娠すると、やはりDNA鑑定が必要になります。当事者が別居を強く主張しても、ちょっとくらい会ったことはないかという疑いがもたれるからです。

親族―親子関係不存在確認その2

 戸籍上の親が生存していれば、戸籍上の親を相手に親子関係の存在しないことの確認を求めます。

 しかし、戸籍上の親が死亡している場合があります。このような場合でも、戸籍上の親との親子関係不存在確認を行うことができます。この場合、子供と生物学的な親との間に親子関係があることを証明することになります。たとえば、父親が二人いるのはおかしいので、実の父との間の親子関係が証明できれば、戸籍上の親とは親子関係がないことになります。

 
親族―DNA鑑定

 DNA鑑定をする会社はいくつかあって、どこに頼むか迷うものです。しかし、訴訟で親子関係不存在確認をしている場合には、裁判所に任せれば、鑑定をする会社を選んでくれるので悩む必要はありません。費用は、8万円くらいです。

相続―相続人の範囲

 時折相談者から聞くのですが、義理の親族は相続人になるのかという話があります。

 義理と言う言葉が、幅のある使われ方をします。兄弟の夫や妻は、義理の兄弟と言います。父親あるいは母親が違う兄弟も義理の兄弟と言います。養子は、義理の子供です。

 相続人は、夫や妻は別にして、基本的に血筋の者です。ですから、義理の兄弟でも、父親違い、母親違いの兄弟は相続人になります。夫や妻以外に血筋でもないのに相続人になるのは義理の子供である養子です。

 義理と言っても、どのような親族かで相続人かそうではないかが決まります。

 
 


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